公開情報
JSPE公開情報
以下はFE・PE試験やPE登録に興味のある方に向けて本会が一般公開している情報です。(米国PEライセンスについて知りたい方は、「米国PEライセンスとは」もあわせてご参照ください。)
より詳しい情報を知りたい方は、ぜひ本会への入会をご検討ください。(入会申込はこちら→「入会申込み」)
PEハンドブック
「日本人エンジニアのためのプロフェッショナル・エンジニア(PE)ハンドブック」(PEハンドブック)は、FE試験やPE試験に興味のある方から、PEライセンスの取得を目指している方、さらにPEライセンスを取得後に生涯に渡り維持していこうとしている方にとって有用な情報を集めたハンドブックで、JSPEに正式にご入会いただいた方に無料で配布しております。
以下はPEハンドブックの目次と、サンプル版を入手するためのリンクになります。
「日本人エンジニアのためのプロフェッショナル・エンジニア(PE)ハンドブック」目次
「日本人エンジニアのためのプロフェッショナル・エンジニア(PE)ハンドブック」サンプル版
なお、非会員の方でPEハンドブックをご希望の方は、JSPEのセミナー等の会場で正式版の見本をご覧いただくことができ、その場で申し込み可能です。
JSPE年次報告書
最新版(2024年度)の年次報告書(一部抜粋)はこちらをご参照ください。
JSPEマガジン
JSPEでは機関誌として年4回JSPEマガジンを発行しております。会員の方はマイページにログインの上で、JSPEマガジンをご覧いただけます。
非会員の方は過去3年分(2022年度〜2024年度)のJSPEマガジンの目次を以下のリンクよりご覧いただけます。
技術倫理
NSPE Code of Ethics for Engineers和訳版発行について
NSPE (National ociety of Professional Engineers : 全米プロフェッショナルエンジニア(PE)協会)が制定し公表する Code of Ethics for Engineers (エンジニア為倫理規定。以後 NSPE Code of Ethics と略) 米国各州が運用する PE ライセンス制度を前提に、PE ライセンスを保持する個々のエンジニアが守るべき規範として、過去およそ 30 回改正を経て、練り上げられてきた体系化されたエンジニアの為の行動規範です。
あくまで米国内での運用を前提としているNSPE Code of Ethicsですが、米国以外の国が自国の工学倫理規定を検討する場合にも、技術者の国際的流動化を促進する観点から NSPE Code of Ethicsを参照することも多くあります。
日本においては、(公社)日本技術士会が 2000 年に刊行した「科学技術者倫理事例と考察」において NSPE Code of Ethics 1974 年版と 1996 年版が全文和訳されており、国内工学倫理教育等に広く参照されています。
その後 2001 年に当協会が NSPE と間で提携協定を締結し、2007 年には NSPE Code of Ethicsの改訂版を公表しましたが、この2007 年版の和訳文は当協会の会員専用ホームページに掲示されているのみで一般公開されていなかったため、正規の和訳を公開して欲しいとの要請をある出版社より当協会にいただきました。
NSPE Code of Ethicsを国内で広く理解してもらうことは当協会の使命の一つでもあることから、当協会では2014年に一般公開に耐え得る和訳全文を新たに起草し公開し、さらに2018年には原文の改正を反映して内容を修正して再公表いたしました。
NSPE Code of Ethicsは約60項目の規定から構成される複雑な規定集であり、過去の判例を踏まえた法律的用語も埋め込まれている等、直訳では国内の実線技術者にとっては理解しづらい面がありますが、この訳文がみなさまの NSPE Code of Ethicsの理解の一助となれば幸いです。
NSPE Code of Ethics for Engineers 和訳 (PDF)
※ NSPE Code of Ethics 原文
※ NSPE Code of Ethics 日本語(NSPEのウェブサイトにも掲載されています)
※ NSPE Code of Ethics の歴史
Engineering Creed
Engineers Creed (2021)
As a Professional Engineer, I dedicate my professional knowledge to the advancement and betterment of public health, safety, and welfare.
I pledge:
To give the utmost of performance;
To participate in none but honest enterprise;
To live and work according to the highest standards of professional conduct;
To place service before profit, the honor and standing of my profession before personal advantage, and the public welfare above all other considerations.
In humility, I make this pledge.
Adopted by
National Society of Professional Engineers
Source: https://www.nspe.org/career-growth/ethics/more-ethics-resources/engineers-creed
Quiz-Code of Ethics
このクイズは全米プロフェッショナルエンジニア協会(NSPE)がホームページ上に掲載したものをJSPEが和訳したものです。 あなたのエシックス度はどのぐらいでしょうか?
チャレンジしてみませんか?
因みにNSPEの判定基準は下記の通りです。
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- 正解が23-25問(92%-100%)の場合: Superior
- 正解が20-22問(80%-88%)の場合 : Good
- 正解が17-19問(68%-76%)の場合 : Fair
- 正解が16問以下(0%-68%)の場合 : Poor
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次の文章に記載された行動はCode of Ethicsに照らし合わせて、True(正しい)ですか?False(誤っている)ですか?
回答と、準拠するCode of Ethics はこちらにあります。
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- プロフェッショナルな職務を遂行のエンジニアは、注意深く公衆の安全、健康および福祉を 考慮しなければならない。
- エンジニアはその事実を雇用者か顧客に通知すれば、自分の力量の分野外のサービスを実行してもよい。
- エンジニアは、文書であってかつエンジニアの雇用主や顧客または公衆の最良の利益と一致しているステートメントであれば、主観的かつ不完全であっても発行してもよい。
- エンジニアは、誠実な代理人または受託人として各雇用主・顧客のために働かなければなら ない。
- エンジニアは、公衆の健康・安全・福祉を守るために必要とされる、誠実な活動を保証する ことを要求されてはならない。
- エンジニアは、その活動が自分の雇用主や顧客の利益を危険にさらしたり譲歩する可能性がある場合、州や連邦法の条項に従うことが要求されなくてもよい。
- エンジニアは、その判断が、生命・財産を危うくするような環境のもとで否決・無効とされ る場合には、雇用主や顧客およびその他適切な当局に知らせなければならない。
- エンジニアは、適用可能な基準に適合している技術書をレビューしてもよいが、承認しては ならない。
- エンジニアは、法律・本規定により承認されたり要求された場合を除いては、雇用主や顧客 の事前の同意無くして、事実・データ・情報を漏らしてはならない。
- エンジニアは、詐欺や不誠実な事柄に関与していると考えられる個人・企業に対し、もしそ うした企てや活動が適用すべき州法や連邦法に矛盾していないと判断されない場合は、名前を貸したりビジネスに関わってはいけない。
- エンジニアは、本規定を侵害することを知った場合であって、修正されずに30日の期間経過した場合には、適切な職業集団に、また関係する場合には当局にレポートしなければならない。さらに求められた場合には情報・助力を提供し当局に協力しなければならない。
- エンジニアは、教育・経験に裏づけされた特定の分野の仕事のみを引き受けなければならない。
- エンジニアは、自分専門能力を有していない事項を扱う図面や書類に対してサインをしてはならないが、自分が指揮・コントロールせずに準備された図面や書類であって他の指定された団体によって適切に準備された図面や書類に信頼・信用を持つ場合にはサインをしてもよい。
- エンジニアは、全体としてのプロジェクトコーディネーションの責任を引き受けることができるが、各技術部分の図面や書類を含む全体プロジェクトの技術書にサイン・押印しなければならない。
- エンジニアは、専門の報告書、ステートメントあるいは証言において、主として顧客・雇用主への最良の利益を考慮しながら客観的で誠実であるように努力しなければならない。エンジニアは、そのような報告書、ステートメントあるいは証言にはすべての必要かつ関連する情報を含めなければならず、それらはエンジニアが報告書を準備するために顧客によって雇用されていた日付の記載がなければならない。
- エンジニアは、事実と、能力による知識に基づいた題材につき技術的な見解を公表してもよい。
- エンジニアが誰の利益を話しているかについての利害関係者を明白に識別し、かつエンジニアがその問題において得るかもしれないあらゆる利益の存在をさらけ出すことによって自分のコメントを前置きすること無しには、エンジニアは利害関係者によって励起されたり利害関係者のためになる技術的な問題に関する声明、批判、議論を発表してはならない。
- エンジニアの判断やサービスの質に対して影響を与えるもしくは影響を与えるように見えるような問題である場合、エンジニアは利害関係の衝突を含むようなあらゆる問題に関係しないほうがよい。
- もし状況が十分に開示されてかつ関係者一同によって合意がある場合でなければエンジニアは、同一プロジェクト上のサービスに対して、もしくは同一プロジェクトに関連するサービスに対して、二つ以上の団体から金銭的なまたは別の方法で報酬を受け取ってはならない。
- エンジニアは、エンジニアが責任を担う仕事に関連して外部の代理人から、金銭上の約因や有価約因を直接もしくは間接的に求めてはいけないが、そのような報酬が完全に公開される場合、受け取ってもよい。
- 政府や準政府行政体や行政局のメンバーやアドバイザーもしくは被雇用者として公共のサービスに従事するエンジニアは、私的なまたは公的なエンジニアリング業務においてエンジニアやエンジニアの組織によって懇請されたり提供されるサービスの判断に対し、そうした判断が専門能力を有していないことによる技術的なエンジニアリング上の問題を抱えていない限りは、判断に参加してもよい。
- エンジニアは、その組織の社長や役員がメンバーとして働く行政体からの契約を求めたり受け入れてはならない。
- エンジニアは故意に自分の資格を偽ったり、積極的に書面で書かれた自分あるいは提携者の資格について虚偽の説明を許してはならない。エンジニアは、自分が以前の雇用主の元での雇用期間中に実行した仕事に対する承認を認めてもよい。雇用の懇請に付帯するパンフレットやその他のプレゼンテーションは、実施した仕事とエンジニアが企業に雇用されていた日付を具体的に表示されなければならない。
- エンジニアは、公共企業体の契約の裁定に影響を与える、もしくは契約の裁定に影響を与える目的の効果があると公衆が合理的に解釈できるようなあらゆる貢献を、そうした貢献が適用可能な連邦もしくは州の選挙運動財政法や規則に従っている場合を除いて、直接的にもしくは間接的に提案したり、与えたり、懇請したり、もしくは受けたりしてはならない。
- エンジニアは、雇用主や顧客と相談した後に自分の誤りを認めなければならない。
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2009年7月 日本プロフェッショナルエンジニア協会(JSPE)翻訳
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